法人・団体様からの活動資金へのご協力のお願い – 日本赤十字社 兵庫県支部

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活動資金募集

法人・団体様からの活動資金へのご協力のお願い

近年、CSR活動の一環として、企業の社会貢献活動が活発に行われていますが、その活動の一環として、多くの企業さまに赤十字の理念や人道的活動にご賛同いただき、広く活動資金へのご支援をお願できれば幸いです。皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

税制の優遇措置

法人の皆さまから赤十字社の活動資金としてご寄付いただいた場合、「指定寄付金」又は「特定公益増進法人に対する寄付金」として、税制上の優遇措置を適用することができます。

指定寄付金

毎年、財務大臣が指定する事業に対して、募集期間内に寄付をいただいた場合に適用されます。兵庫県支部では、2万円以上のご寄付について、10万円以上の寄付金から優先的に適宜適応しています。

※損金算入限度額にかかわらず全額損金算入が可能です
※募集期間:毎年4月1日~9月30日 (限度額に達した時点で終了いたします)

特定公益増進法人に対する寄付金

前述の指定寄付金以外で、法人の皆さまからご協力いただいた活動資金は「特定公益増進法人に対する寄附金」として税制上の優遇措置を適応することができます。

※一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額の範囲内で損金算入可能

  • 募集期間: 通年
  • 募集金額: 制限なし
  • 法的根拠: 法人税法第37条第4項

※災害義援金についても、原則として、優遇措置が適用されますが、その取り扱いが変更となる場合がありますので、義援金募集要綱等により、ご確認ください。通常の義援金は、日本赤十字社でも受付けできますが、適用条文は、「法人税法第37条第3項の1」となり、「国等に対する寄附金」となります。

表彰について

赤十字の活動資金として、ご協力いただいた場合、金額に応じて、表彰規定により、感謝状等を贈呈いたします。
感謝状等は、毎年秋に開催予定の「兵庫県赤十字有功章等贈呈式」で、贈呈することを基本としていますが、ご希望により、郵送等により贈呈することも可能です。

 日本赤十字社からの社資功労標識
表彰種別 表彰基準
支部長感謝状 一時又は累計で10万円以上のご協力
銀色有功章 一時又は累計で20万円以上のご協力
金色有功章 一時又は累計で50万円以上のご協力
社資功労感謝状 金色有功章受章後、50万円以上のご協力
日本国からの表彰

公益団体に対する寄付として、下記の金額のご寄付については、日本赤十字社の表彰に加えて、法人・団体への褒状または厚生労働大臣感謝状の具申対象となります。 (贈呈は、国の定めた基準に該当者に限られます。)

表彰種別 表彰基準
厚生労働大臣感謝状 一時又は年度内累計で300万円以上1,000万円未満のご協力
褒状 一時又は数次に1,000万円以上のご協力
※数次のご協力により褒状をご希望いただく場合、日本赤十字社兵庫県支部 振興課 へご連絡ください。

ご協力企業のメリット

赤十字の活動資金にご協力いただいた場合、税制上の優遇措置以外に、兵庫県支部として次の特典を提供させていただきます。

兵庫県支部ホームページでのご紹介

兵庫県支部では、5万円以上の活動資金にご協力いただいた法人・団体を、兵庫県支部のホームページにおいて「法人・団体名」と「ご希望のコメント」をご紹介させていただきます。併せて、ご希望があれば、当該法人・団体のホームページへのリンクも行います。
*記載の了承が得られた法人・団体様のみ掲載しています。

救急法指導員の派遣

兵庫県支部では、誰もがもっている「苦しんでいる人を助けたいという優しい心」を行動に移す自信と勇気を持っていただけるように、正しい手当の知識と技術をお伝えする「赤十字の講習」を実施しています。
講習の内容は、講習のページをご覧ください。基本的には、1科目2時間を標準としていますが、調整も可能ですのでご相談ください。

従業員の安心安全のために、また、従業員やご家族の皆様の福利厚生事業の一環として、救急法等の講習をご活用ください。
詳細は「指導員派遣のページ」をご覧ください。

なお、5万円以上の赤十字事業資金にご協力いただいたご法人様については、赤十字救急法等の指導員派遣料及び講習に必要な資材の搬送経費は無料となります。 (教材費等は必要です。)

赤十字支援マークの使用について

赤十字標章の使用については、ジュネーブ条約をはじめ赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)、商標法(昭和34年法律第127号)などの法律に基づき、その使用に制限が設けられています。

赤十字標章を病院や医療を象徴するマークだと思っている方も少なくないようですが、国内において使用できるのは日本赤十字社と自衛隊の衛生部隊、国、地方自治体など武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づき認められている組織だけです。また、一般の病院や商品等に付けることや赤十字標章に類似したマークを使用することも法律で禁止されています。

日本赤十字社兵庫県支部の資金や活動をご支援くださる法人・団体さまには、「赤十字支援マーク」をご利用いただけます。
ご使用にあたっては、「赤十字支援マークの使用に関する覚書」を結んでいただきます。 詳細は、次のページをご覧ください。

ご協力の方法

地域でのご協力

税制上の優遇措置を受ける為の領収書が必要な場合は、各市区町村の赤十字業務担当窓口または日本赤十字社兵庫県支部にお申出下さい。

郵便局・銀行からのご協力

郵便局又は銀行の窓口から、10万円以上を振込む場合、登記簿謄本、登記簿抄本、印鑑登録証明書などの提示が必要な場合があります。

自動販売機の設置によるご協力

飲料の自動販売機を設置いただき、売上金の一部をご寄付いただく方法です。

  • 設置にかかる費用は無料です(電気代は、設置者のご負担となります。)
  • 自動販売機の設置・管理、売上金の回収、寄付金の送金は、全て飲料販売業者が行います。(無料)
  • 設置者の収入額や寄付金額の割合は、契約内容により異なります。
  • 寄付金を受領後、日本赤十字社兵庫県支部から領収書を送付します。

詳細はこちら → 【ご案内】  【設置申込書】

設置を希望される場合は、設置申込書にご記入のうえ、FAXまたはメールで送信願います。
販売会社からご調整のうえ、設置可能であれば、販売会社との間で契約書を締結していただきます。

法人・団体様からの活動資金についてのお問合せは、次の担当課にお願いします。

日本赤十字社兵庫県支部 振興課
フリーダイヤル:0120-078-456
電話:078-241-8921 FAX:078-241-6990 

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